ALCOHOL CHECKER

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ABOUT ALCOHOL CHECKER

感染症・衛生面に配慮したストロー式アルコールチェッカーを採用!一台ですべてを解決します!

Q&A

アルコールチェック義務の対象事業所を教えてください。

A.

安全運転管理者を選任する必要のある事業所がアルコールチェック対象の事業所(営業所)となります。

自転車は対象になりますか?

A.

自転車での業務移動、自転車通勤は義務ではありませんが、通勤災害、労働災害、いわゆる、労働安全衛生観点で、マイカー通勤者、徒歩通勤者含め、「全従業者」を対象とすることが、飲酒運転やアルコール問題の防止になると考えております。

アルコールチェックを受ける必要がある従業員の範囲・条件等教えて頂きたいと思います。

A.

今回のアルコールチェック義務化は、安全運転管理者制度が ベースになっており、安全運転管理者の選任事業所においては業務形態や運用目的を問わず業務で運転をされる場合は全ての方が対象となります。

早朝自宅出発の場合、前日もチェック対象でしょうか?

A.

早朝自宅出発の場合も目視等のアルコールチェックは必要となりますが、その場合前日のチェックは不要(かつ無効)であり、早朝であっても運転前のアルコールチェックが必要であると考えられます。

記録保存は紙ではなく電子データでもよいのでしょうか?

A.

記録保存の形式に指定はございませんので、紙でも電子データでもどちらでも問題ございません。

安い検知器の導入を検討しているが、「アルコール検知器協議会の認定」の中から選んだ方が安心でしょうか?

A.

測定の精度を考えた場合、アルコール検知器協議会の認定機器であれば、信頼性は高いと考えられます。

飲酒運転防止といった高い効果を考えた場合、不正防止のシステムや記録保存の機能は重要なポイントになりかと思われます。ですので、運用方法をご検討いただき、費用対効果を踏まえたご選択をいただければと存じます。

2022年10月以降、対面での目視とアルコール検知器を用いた検査は両方すべきであると考えるべきでしょうか?

A.

2022年4月からは目視による酒気帯び確認、2022年10月以降は目視確認に加え更にアルコール検知器を用いた検査が必要になるとお考え下さい。

マイカーにて通勤を行いそのまま業務に用いている場合は対象となりますでしょうか?

A.

社員の方の自家用自動車を、通勤にのみ使用している場合は、安全運転管理者の管理すべき車両には含まれませんが、業務に用いている場合は、管理すべき車両となりますので、アルコールチェック義務化の対象となります。

社用車で1名で長期出張に出る場合、出張先で毎日アルコールチェッカーを使用及び記録し、毎日電話をかける必要がありますか。

A.

出張先でもアルコールチェックは必要ですので、おっしゃる通り電話や可搬型のアルコールチェッカーを活用して実施して頂くことになります。

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